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第3部 政府の「商売」を禁止する(2)

 投稿者:斉藤真一  投稿日:2001年 1月 2日(火)00時34分38秒
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   そこで、第3部では「民業侵犯禁止法案」を提案する。自由経済市場は隅から隅まで民業の縄張りである。公務資本は立ち入り禁止だ。

 これからは、民業が自力で新しい事業を興して国民生活を賄っていかねばならない。実は、筆者は新しいタイプの創業経営者を持つ企業に期待している。自己資金を工面して裸一貫から立ち上げる。一艘の小船を漕ぎ出して自由経済市場の荒波を航海する。創意と工夫と努力こそ命(いのち)。不況や失業もどこ吹く風と、新たなマーケットに挑戦する企業がどんどん増えているのは心強いことである。

「民業侵犯禁止法案」

第1条(目的)
国家生存の唯一基盤は民業にあり、民業生存の唯一基盤は自由経済市場にあるとの基本認識を踏まえ、公務資金による民業侵犯を禁止することにより民業の自立振興を図る目的で、本法を定める
第2条
公務資金はこれを直接的にも間接的にも営利法人に出資・投資して配当を得てはならない
第3条
公務資金はこれを直接的にも間接的にも営利法人に融資・預金して利息を得てはならない
第4条
公務資金はいかなる形態においてもこれを営利法人に預託してはならない
第5条
公務資金は助成金、補助金、負担金、交付金等いかなる名目においてもこれを営利法人に支出してはならない
第6条
公務目的で財やサービスを購入し、または工事等を発注する場合に限り、公務資金の営利法人への支出を認める
第7条(営利事業の定義)
設立の名目および収支状態の如何に拘わらず、事業の本質が自由経済市場に馴染むものはこれをすべて営利事業と定義し、それを営む組織を営利法人と定義する
第8条
前条において、営利事業と非営利事業との区分をめぐって紛争が生じるときは、これを裁判所の裁定に委ねるものとする
第9条
競馬、競輪、競艇、オートレース、宝くじ、サッカーくじ等の事業は自由経済市場に馴染むものであり、紛れもなく営利事業であり、公務に違反する事業である。したがって、公務資金は直接的にも間接的にもこれをこれらの事業に支出することを禁止する
第10条(公務資金運用の禁止)
およそ、資金を自由経済市場に出資・投資・融資・預金・預託して運用する行為は紛れもなく営利行為であり、公務に違反する行為である。したがって、公務資金は直接的にも間接的にもこれを自由経済市場で運用することを禁止する
第11条(公務資金間接流用の防止)
公務資金が非営利法人等を経由して間接的に営利法人に流入することを防止するため、別途会計基準を設けて、経由する法人と末端事業所の財務諸表提出を義務づけて、これを公開するものとする
第12条(公務資金調達の禁止)
貯金事業、保険事業、年金事業等の名目で自由経済市場から資金を調達する行為はその運用を前提とするものであり、第10条に違反する行為である。また結果として公務資本のシェアを拡大し、民間資本のシェアを圧縮する行為である。したがって、これらの事業を公務として行うことはこれを禁止する
第13条(同前)
公務資産を担保にして自由経済市場から資金を調達する行為は後世に負債を転嫁する行為であり、公務にあるまじき行為である。また結果として公務資本のシェアを拡大し、民間資本のシェアを圧縮する行為である。したがって、これらの行為はこれを禁止する
第14条
本法の規定に違反する法律、政令、省令、条例、規則等はこれを改正または廃止しするものとする
 

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